HOME > 無料相談会のお知らせ
無料相談会のお知らせ
無料相談会のお知らせ
<秦野> 毎月第4水曜日13:00~15:00
| 場所 | 秦野市保健福祉センター (秦野市緑町16-3) |
|---|---|
| お問い合せ | 秦野市社会福祉協議会 (電話0463-84-7711) ※電話予約が必要です |
| ご相談内容 | 成年後見制度と関連する諸問題(消費者被害救済、遺言・相続、法律・行政手続き etc. ) |
<伊勢原> 毎月第2水曜日13:00~15:00
| 場所 | 伊勢原市商工会館 |
|---|
<小田原> 毎月第2土曜日13:30~16:00
| 場所 | 小田原市社会福祉協議会 |
|---|
【相談会内容】
成年後見制度とは、いったいどのような制度なのか?これを使うと、どこがどのように変わってどうなるの?
そんな疑問にお答えします。
このサイトでは成年後見制度をわかりやすくお伝えするとともに、制度の利用を検討している方の参考にしていただけたら、と思います。
成年後見制度・・・なぜ成年後見制度ができたのか?
高齢者のための介護保険制度、および、障害者のための支援費制度ができたとき、それまで措置であった介護サービスが契約という形にかわりました。契約するということになると、判断能力の不十分な介護の必要な方にとって、それは難しいことになりました。そのため、代わりに契約をしてくれる人(成年後見人等)が必要となったのです。
介護保険制度・支援費制度を利用する認知症高齢者・知的障害者・精神障害者にとって、成年後見制度は不可欠なのです。
また、認知症高齢者への悪徳リフォームによる被害が問題になり、成年後見制度に対しての認識が少し広まりました。この問題は許しがたい行為ですが、このことにより成年後見制度を少し身近に感じ、考えるきっかけになった方もいらっしゃるかもしれません。
成年後見制度で何ができる?
- 不動産や預貯金などの財産を管理する。
- 介護などのサービスや施設への入所に関する契約を結ぶ。
- 遺産分割の協議をする。
- 不利益を被る契約に対し取り消す。 など
これらのことを、成年後見人等が本人に代理して行ないます。
申立ての費用・成年後見人等への報酬
| 法定後見: | 家庭裁判所への申立て費用が、およそ8,000円。(書類作成のための費用を含みません。) 鑑定にかかる費用として、50,000~100,000円。「補助」の場合は鑑定は不要ですが、「成年後見用診断書」が必要です。 |
|---|---|
| 任意後見: | 公正証書の作成のために、40,000円程度。(必要書類をそろえるための費用を含みません。) |
(弁護士等に必要書類の作成を依頼した場合は、別途、弁護士等への報酬代がかかります。)
| 法定後見: | 事務内容、本人の財産等を考慮して、家庭裁判所が決定します。そのため、報酬金額は個々のケースにより異なります。 |
|---|---|
| 任意後見: | 契約により自由に設定できます。弁護士や行政書士などの専門家に依頼する場合は、月額3万円(在宅)~2万円(入院・入所の場合)が基準。これはあくまでも目安です。委任する事務内容にもよります。また、親族に依頼する場合は無報酬とする場合が多いようです。 |















































