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任意後見制度とは

任意後見制度とは?・・・「自分の老後は自分で決める」

任意後見制度は、今は健康で何の問題もないけれど、いずれ来るもしもの場合に備えて、自分のために準備しておく任意後見契約を公正証書にする後見制度です。

  • 自分が認知症になった場合
  • 自分の障害の程度が進んだとき
  • 障害者の親(保護してくれる人)が亡くなったとき

上記のような状態になった後の自分の療養監護や財産管理を、自分で選んだ任意後見人に任せるよう代理権を与える契約です。

そして、任意後見監督人は家庭裁判所に任意後見人の仕事ぶりを報告します。
家庭裁判所はその報告を受け、間接的に任意後見人をチェックします。

渋沢駅徒歩10分お気軽にお立寄り下さい。
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行政書士 入学事務所
住所
〒259-1322
神奈川県秦野市渋沢3-1-1
最寄り駅
渋沢

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