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成年後見制度とは
成年後見とは
認知症、知的障害、精神障害などの理由で判断能力の不十分な方々を保護し、支援するための制度です。
- 不動産や預貯金などの財産を管理する。
- 介護などのサービスや施設への入所に関する契約を結ぶ。
- 遺産分割の協議をする。
- 不利益を被る契約に対し取り消す。など
- 法定後見制度 「後見」「保佐」「補助」
- 任意後見制度
があり、判断能力の程度や本人の事情に応じて制度を選ぶことができます。
法定後見制度と任意後見制度の比較
| 目的の価額 | 後見 | 保佐 | 補助 | 任意後見 |
|---|---|---|---|---|
| 対象となる方 | 判断力が欠けている | 判断力が著しく欠けている | 判断能力が 不十分 |
判断能力があるうちに契約判断能力が不十分になった状態で開始 |
| 申し立てをする ことができる人 |
本人、配偶者、4親等以内の親族、検察官、市町村長 | 本人、配偶者、4親等以内 の親族、任意後見受任者 |
||
| 同意権・取消権 | 日常生活に関する行為以外の行為 | 重要な行為 | 特定の行為 | 取消権はない |
| 代理権の範囲 | すべての財産的法律行為 | 重要な法律行為 | 特定の 法律行為 |
契約で付与した範囲 |
法定後見と任意後見の選択は、現在の本人の判断能力の状況で決められます。
すでに判断能力が欠けている・もしくは不十分で、すぐに後見を始めなければないという状況ならば、法定後見。
今は元気だが、将来の判断能力が低下したときに備えて後見を準備する場合は、任意後見を選ぶことになります。
| 法定後見 | 任意後見 | |
|---|---|---|
| 後見人は? | 家庭裁判所の審判によるので、依頼したい人が、必ず選任されるという保証はない。 | 希望通りの人 |
| 代理権 | 「後見」:すべての財産的法律行為 「保佐」「補助」:本人の事情に合わせた特定の法律行為 |
本人の事情に合わせ、範囲を契約で自由に決めることができる。 |
| 後見監督人等 | 必要のある場合にだけ選任される。 | 必ず選任される。 監督体制が厳重で安心。ただし、任意後見監督人の分、報酬費用がかかる。 |
| 取消権 | 取消権あり | 取消権なし 取消権の必要がある場合には不向き。 |
| その他 | 「後見」:選挙権を喪失する。 「後見」「保佐」:一部の資格の欠格事由になる。 |
それぞれの詳しい内容は、















































