遺言書作成について
遺言書はどんな時に必要?
自分の死後、相続人の間で争いが起きないように対策をしておくことは、残されていく人々への思いやりです。
自分の意思を実現し、思いを伝えるために準備するものです。
| 子供のいないご夫婦で、配偶者に全部相続させたい人 | 法定相続人は配偶者と自分の兄弟姉妹です。 兄弟姉妹に遺留分の権利はありません。 「すべてを配偶者に相続させる。」とする遺言書があれば、兄弟姉妹に相続の主張をされずに、すべて配偶者のものになります。 |
|---|---|
| 配偶者や子供たちに財産の分け方を指定したい人 | たとえば、主な財産が自宅不動産のみであるようなとき、法定相続分で分けることは難しく、分け方を指定しておくと安心です。 また、それまでに資金援助をしてきた子供、面倒をよく見てくれた子供などをすべて同等に扱うことが不公平になることもあります。 |
| よくしてくれた息子の嫁に財産を分けたい人 | 息子のお嫁さんは、相続人ではないので相続権はありません。 遺言書があれば、財産を遺贈することができます。 |
| 離婚した前の配偶者に子供がいる人 | 先妻の子供も相続人です。後妻とその子供たちとの間で争いが起こらないように考慮しておく方がよいと思われます。 |
| お世話になった相続人以外の人や団体に財産を譲渡、寄付をしたい人 | 遺言書があれば、遺贈することができます。 |
| 子供のうちの一人を後継者として事業承継させたい人 | 事業を行っていく上で、財産を分散してしまうのは不都合です。後継者となる子供の相続分を多くすることができます。 |
遺言は、財産の処分など法律に定めた行為に限って、遺言者の死後に効力を持つものです。
ただし、その方式が法律に定める方式に従ったものでないと効力はありません。
遺言書を作成するときは、十分に調べ、有効な
公正証書遺言検索
平成元年以降に公正証書で作成された遺言は、全国どこの公証役場からでも遺言の有無を確認できます。請求できるのは、相続人等の利害関係人のみです。原本の保管されている公証役場(遺言者が遺言を作成した公証役場)にて、謄本を再発行してもらうことができます。
- 被相続人の住民票除票
- 被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本類
- 申請者の印鑑証明書
- 申請者の実印
- 申請者の戸籍謄本(2.の戸籍謄本と同一のものがあっても別途1通必要)
検認
※二回目制作
自筆証書遺言
自筆証書遺言は、全文を手書きすること、正確な日付、署名押印が必須です。
訂正は、遺言者がその場所を指示し、これを変更したことを付記して、署名し、その変更の場所に印を押さなければなりません。
遺言書の偽造、紛失、盗難、また、発見されないなどの恐れがあります。
また、勝手に開封することはできず、家庭裁判所の検認手続きが必要です。
秘密証書遺言
秘密証書遺言は、遺言書本文を代筆、ワープロ作成してもよいが、署名は自署でなければなりません。
捺印し、封印して公証人に提出し、公証人及び証人2人以上が、これに署名捺印すること。
公正証書遺言
公証役場で作成する公正証書です。
2人以上の証人の立会いのもと、公証人が遺言者から遺言の内容を聞き取り、これを筆記した後、
遺言者及び証人に読み聞かせるなどして、正確であるかどうかを確認します。
間違いのないことを確認した後、遺言者と証人、公証人が署名押印して作成されます。
自筆証書遺言は、費用も手間もかかりませんが、隠匿・変造・紛失・偽造される可能性もあります。
また、家庭裁判所の検認が必要なため、残された相続人が検認の手続きを行なわなければなりません。
公正証書遺言は検認の手続きは不要です。
相続開始時、直ちに書かれたとおりの内容の遺産分配を行なうことができます。
公正証書遺言は作成時に費用はかかりますが、
- 被相続人の住民票除票
- 被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本類
公正証書で遺言を作成されることをお勧めします。
公正証書遺言は、遺言者が公証役場に出向いて作成するのが一般的ですが、遺言者が病気等で公証役場に出向くことができないときには、公証人が遺言者の自宅や病院まで出張して作成することもできます。
なお、遺言者が署名できないときは公証人がその署名を代筆することもできます。
公正証書遺言の作成が終わると、
遺言者に公正証書遺言の正本、謄本(あるいは遺言執行者に正本、遺言者に謄本)が交付され、公証人役場には原本が保管されます。
遺言書が紛失してしまっても、公証人役場に保管されている原本にもとづいて遺言書正本、謄本の再交付を受けることができます。
- 遺言者の印鑑証明書
- 遺言者と相続人との続柄がわかる戸籍謄本
- 相続人以外の人に遺贈する––場合は、その人の住民票
- 遺産について
不動産の場合には、土地・建物の登記事項証明書および固定資産評価証明書
不動産以外の財産の場合には、それらを記載したメモ等 - 証人2人の住所、氏名、生年月日、職業を記載したメモ、住民票等
証人は2人以上必要ですが、次の者は証人になれません。
- 未成年者
- 成年被後見人、被保佐人、被補助人
- 推定相続人(相続人になる予定者)、受遺者(遺贈を受ける者)
- 3. の配偶者及び直系血族
(公証人へ支払う費用)
手数料は、遺産をもらう人ごとに、それぞれもらう遺産の時価(目的の価額)により、次のように定められています。
| 目的の価額 | 手数料 |
|---|---|
| 100万円以下のもの | 5,000円 |
| 200万円以下のもの | 7,000円 |
| 500万円以下のもの | 11,000円 |
| 1000万円以下のもの | 17,000円 |
| 3000万円以下のもの | 23,000円 |
| 5000万円以下のもの | 29,000円 |
| 1億円以下のもの | 43,000円 |
| 3億円まで | 13,000円 |
|---|---|
| 10億円まで | 11,000円 |
| 10億円までを超えるもの | 8,000円 加算 |





















































