相続とは

相続とは

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法定相続人とは

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代襲相続とは

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代襲相続は、法定相続人となるはずだった人が、
相続開始以前(同時死亡を含む)に死亡していた場合、
その子供が代わって相続人になるという制度です。

第1順位の子が亡くなっている場合は、孫が代襲相続者となります。さらに、その孫が亡くなっている場合は、ひ孫が代襲相続者となります。

第2順位の父母が亡くなっているが祖父母がいる場合、祖父母が代襲相続者となります。

第3順位の兄弟姉妹が亡くなっている場合は、その甥・姪が代襲相続者となります。
ただし、その甥・姪が先に死亡している場合、その甥・姪に子供がいても代襲相続の権利は発生しません。(第3順位の代襲相続は一代限り。)

養子縁組と相続

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子供を連れて再婚したとき、婚姻届を出しただけではその子供と再婚相手との間には血のつながりがないので、法律上は他人のままです。(相続の権利はありません)

子供と再婚相手の間で養子縁組を行うことにより、法律上も親子となります。
この養子は、実の子と同等な相続人となります。

嫡出子・非嫡出子

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嫡出子とは
  • 婚姻中に生まれた子供
  • 婚姻中に妊娠し、父親が死亡または離婚した後に生まれた子供
  • 未婚時に出生し、父親に認知された子供
  • 養子縁組をした子供
非嫡出子とは
  • 未婚時に出生し、父親が認知をしていない子供
  • 非嫡出子の法定相続分は、嫡出子の2分の1となります。

法定相続分

法定相続人には、法定相続分(各相続人がどのくらい相続する権利を持つかという相続割合)が定められています。

  配偶者 (第1順位)
子供
(第2順位)
(第3順位)
兄弟姉妹
 
子供がいる 2分の1 2分の1 - - 子供が複数いる場合は、2分の1を人数で均分する。
非嫡出子は、嫡出子の2分の1を相続する。
子供がいない 3分の2 - 3分の1 -  
子供、父母がいない 4分の3 - - 4分の1 父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹は、父母とも同じ兄弟姉妹の2分の1となる。
子供、父母、配偶者も
いない
- - - すべて

遺留分 遺留分減殺請求

遺留分とは、兄弟姉妹以外の法定相続人(代襲相続人を含む)に認められる相続割合をいいます。

留分の割合:父母だけで相続する場合、遺産の3分の1       上記以外の場合、    遺産の2分の1のうち、各相続人の法定相続分の割合。

遺言書によって遺留分が侵害されている場合は、「遺留分減殺請求」を行うことができます。
遺留分減殺請求は、内容証明郵便にて相手方に通知することで請求します。

遺留分権利者が「相続開始」及び「減殺すべき贈与または遺贈」を知ってから1年以内
(または相続開始から10年以内)に請求しなければ、その権利を失います。

相続放棄

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限定承認

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相続するプラス財産の範囲内でのみ、そのマイナスの財産を返済する方法が「限定承認」です。
相続財産が債務超過になっているか不明な場合、また被相続人が営んでいた事業を相続人が継承する場合など相続放棄により一切の権利義務を放棄してしまうより有益です。
相続放棄は、相続開始を知ってから3か月以内に家庭裁判所に「相続の限定承認申述書」を提出します。
ただし、相続放棄は単独でできるのと異なり、相続人全員の合意(相続放棄者がいてもよい)が必要です。

渋沢駅徒歩10分お気軽にお立寄り下さい。
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行政書士 入学事務所
住所
〒259-1322
神奈川県秦野市渋沢3-1-1
最寄り駅
渋沢

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