相続手続きの流れ
死亡届 各種届出
| 市役所での届出・手続き | 死亡~7日以内 | 死亡届 | 葬祭業者の代行可。 |
|---|---|---|---|
| 死体火葬許可申請書 | |||
| 返却するもの | 印鑑証明書 | サンプル | |
| 国民健康保険証 または 後期高齢者医療保険者証 |
サンプル | ||
| 介護保険被保険者証 | サンプル | ||
| 年金手帳 | サンプル | ||
| ~14日以内 | 世帯主変更届け | サンプル | |
| すみやかに | 国民年金の停止手続き | サンプル | |
| 未払年金の請求 | サンプル | ||
| 遺族基礎年金の請求 | サンプル | ||
| 葬儀後2年以内 | 葬祭費の請求 | サンプル | |
| 警察署 | 返却するもの | 運転免許証 | サンプル |
| 年金事務所での手続き | すみやかに | 厚生年金の停止手続き | 厚生年金基金は個別に手続きが必要。 |
| 未払年金の請求 | |||
| 遺族厚生年金の請求 | |||
| 公共料金の名義変更 | すみやかに | 電気、ガス、水道、NHK、電話 | サンプル |
| 生命保険会社 | すみやかに | 死亡保険金の請求 | サンプル |
遺言書の確認
遺言書のある場合は、遺言書の内容を優先して遺産を分配します。
遺言書のない場合は、相続人全員で話し合いそれぞれの相続分を決定します。
この話し合いを遺産分割協議と言います。
公正証書遺言については、遺言書があるかどうかの確認ができます。
平成元年以降に作成された公正証書遺言は、公証役場で捜すことができます。
遺言書が、自筆証書遺言または秘密証書遺言であるときは、家庭裁判所の検認を受ける必要があります。
相続人の確定
相続人には配偶者と子供など一定の血族からなる法定相続人がなります。
誰が相続人となるのかを確定するため、相続人の調査を行います。
民法に定められた相続人(相続の権利があると定められている人)をいいます
法定相続人は、次の通りです。
- 配偶者(常に相続人)
- 第1順位 子供
- 第2順位 父母 (第1順位の子供がいない場合に相続人となります。)
- 第3順位 兄弟姉妹(第1及び第2順位の者がいない場合に相続人となります。)
亡くなられた方(被相続人)の「出生から死亡までの」連続した戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍を取り寄せて、親族関係を明らかにします。
戸籍謄本類は、本籍を管轄する市区町村役場で請求し取得します。本籍地が遠方の場合は郵送でも可能です。
子供がなく、両親ともに亡くなっている場合は、第3順位の兄弟姉妹が法定相続人になります。
この場合、全ての兄弟姉妹を調べる必要があるため、「両親の出生から」取り寄せる必要があります。
被相続人が高齢である場合、転籍を繰返している場合など、戸籍の収集が大変な作業となる場合があります。
相続財産の調査
相続財産とは、被相続人が残した経済的価値のあるものすべてをいいます。
預貯金、不動産、株式、自動車等といったプラスの財産の他、借金等のマイナスの財産も含まれます。
これらの財産を調査し確定します。
相続財産がマイナスであるとき、相続放棄・限定承認の手続きがあります。
遺産分割協議
相続人全員の協議により遺産の分配方法を決定します。
相続人全員で話し合って遺産の分割方法を決めます。相続人が各地にバラバラに居住しているなどで同じ場所に集まることが困難な場合は電話や書面による話し合いでも良いとされています。
相続人の中に未成年の子供がいる場合は、特別代理人をたてる必要があります。
家庭裁判所へ「特別代理人選任」を申立て、選任してもらいます。
全員が充分に納得し合意に達すると協議が成立します。
どうしても、相続人同士の話し合いがまとまらないときは、家庭裁判所へ「遺産分割調停」を申立て、調停によって解決策をさぐる方法もあります。
遺産分割協議書の作成
遺産分割協議が成立すると、遺産分割協議書を作成します。
遺産分割協議書とは、誰がどの財産を相続するかを明確に記載し、相続人全員の署名及び押印(実印)をした文書です。
遺産分割協議書の作成は法律で義務付けられてはいませんが、不動産の相続登記手続や相続税申告の添付書類として必要な場合があります。
また、全員が合意した証として後々のトラブルを防ぐためにも有効です。
遺産の分配・各種名義変更
遺産を、遺言書あるいは遺産分割協議書に記載のとおりに分配します。
被相続人名義の財産その他すべての名義変更を行います。
| 預貯金 | 各銀行所定の相続のための手続書の提出を求められます。 名義書換請求書・相続確認書など 事前に、銀行ごとに取り寄せておくことをお勧めします。 (遺産分割協議書の作成時、同時に進めると手間が省けます。) |
|---|---|
| 不動産 | 遺言書のある場合、法定相続分で相続する場合、遺産分割協議書は不要です。 不動産の所在地を管轄する法務局にて、所有権移転登記を行います。 一般的に司法書士へ依頼します。 |
| 株式の名義変更 | 被相続人の取引口座のある証券会社へ所定の相続手続依頼書を提出し、取引口座の名義変更(口座移管)を行います。 株券は電子化(平成21年1月5日実施)されましたが、その手続きを行っていなかった株式は、信託銀行等の特別口座で管理されています。その場合、信託銀行等へ名義書換の請求を行います。 |
| 自動車の名義変更 | 陸運支局にて移転登録申請を行う。 |
| 農地の相続 | 農業委員会へ届出を行う。 |
| 事業の承継 | 個人事業:税務署にて開廃業等届出書の提出。 会社役員:役員変更の手続き。 |
| 営業免許等 | 許認可を受けた機関(都道府県知事、保健所、税務署等)へ、 相続承継届出書等の提出。 |























































